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公営住宅の家賃


意外と複雑なんですね。
こんな仕組みになっているとは意外な事でした。


公営住宅の問題
高齢者の住民が多くなりがちで、コミュニティの維持が困難な場合も見られる。
所得が基準を超えた場合は転出するのが本来であるが、家賃が安いのでそのまま居住している住民も多く、本来公営住宅を必要とする人に供給されにくくなっている。
高度成長期に建設された住宅が多く、老朽化が進み、建て替えの必要に迫られる住宅が増えているが、移転先の家賃の増額に反発しトラブルとなるケースが増えている。
近年は高齢者に加えて母子家庭の割合が非常に多い。本来、母子家庭は入居時に優先されるべきであるが、募集すると申し込み世帯が全て母子家庭というケースもある。
地域によっては外国人の割合が多い場合もある。この場合、生活習慣の違いなどから日本人入居者とトラブルになるケースも多い。
入居申し込みや審査の段階で議員などによる口利きがあるのではないかという向きもある。このため、募集期間を設け最低限の書類審査のみを行い、申し込みが重なった場合は抽選とするなど、第三者の思惑が入らないようにしている自治体も多く見られる。
公営住宅は本来の目的から離れ、実質的に「福祉住宅」となっているという意見もある。

公営住宅の家賃
2007年現在適用されている公営住宅の家賃は、1998年に改正された公営住宅法の規定に拠っている。従来は原則定額であった家賃を、入居する世帯の収入に応じたきめ細かいものとしている。家賃は原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額に、立地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の4つの係数を乗じて算定される。

立地係数は公営住宅の所在する市区町村ごとに国が定める係数で、大都市であるほど大きな数値が設定される。規模係数は、住宅の占用面積70平方mを1.0として、その大小により上下させる。経年係数は当該住宅の経年により住宅の構造に応じて決定されることとなっており、この3つの係数については、運営する地方自治体の裁量の余地はない。これに対して利便性係数は、運営地方自治体が独自に設定できる唯一の係数で、トイレや浴室等の住宅設備や、自治体内の立地条件を考慮して0.7?1.0の間で定められる。

収入超過者に対しては、退去のインセンティブを与えるため、本来の家賃と近傍同種の住宅の家賃との差額に所得階層に応じた係数を乗じたものを加算する。ある一定以上の所得がある世帯の家賃は、付近の同程度の賃貸住宅と同等程度の家賃を支払うことになる。

また、家賃は毎年入居者からの収入報告書の提出を受け、それによって翌年の家賃が算定される。入居者からの報告書の提出がなかった場合には、近傍同種の住宅の家賃が適用されることになる。

さらに高額の所得がある入居者については、2年連続で規準収入を超えた場合は、地方自治体はその入居者に対し、期限を定めて当該住宅からの退去を命じることができる。これは、本来目的とする低所得者への公営住宅の供給を目的とするもので、期限を過ぎても退去しない場合は、近傍同種の住宅の家賃に割増家賃を加えた高額な違約金を支払うこととなる。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年03月05日 18:54に投稿されたエントリーのページです。

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